コロナ5類移行による看護業界への影響
2023/08/01

2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症は、感染症法の位置づけである5類感染症へ分類されることが決まりました。 5類感染症へと分類されることによって医療機関及び医療機関で働く看護師にはどのような影響があるのでしょうか。ここでは、新型コロナウイルス感染症の5類意向による看護業界への影響に着目してみました。
目次
1.感染症法の類型について

新型コロナウイルス感染症が5類へ移行したことで看護業界にどのような影響を及ぼしているのかを知る前に、まずは、感染症法の類型について整理していきましょう。
1-1.感染症法と類型の分類
感染症法は1~5類に分類され、主な感染症の扱いは以下のようになります。 1類:感染力が強く、もしも感染すれば生命および身体に回復しがたい程の極めて重大な被害を及ぼすおそれがある(エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペストなど) 2類:1類程ではないものの感染力が強く、感染すれば生命および身体に重大な被害を及ぼす可能性がある新型コロナウイルス感染症も発生当初は2類感染症へ分類(結核、ジフテリア、SARSなど) 3類:生命のリスクはそれほど高くないものの、感染力が強いため集団の感染者を出す恐れのある感染症(腸管出血性大腸菌感染症、コレラ、チフスなど) 4類:人畜共通感染症(オウム病、サル痘、デング熱、A型肝炎など) 5類:危険度や致死率は高くないが、国が感染拡大を防止する目的で感染症発生動向調査を行って、流行状況情報を公開しているもの(麻疹、風疹、おたふく、水痘など) 2023年5月8日より新型コロナウイルス感染症は、この5類に分類されます。5類の最大の特徴は法的な拘束力がないという点です。そのため、5類感染症に該当する病気にかかったとしても個人の判断にゆだねられるので、通勤、通学の規制ができません。
1-2.新型コロナは現在「指定感染症新型インフルエンザ等感染症」に位置づけ
新型コロナウイルス感染症は2類感染症から指定感染症を経て、現在は新型インフルエンザ等感染症へと位置づけられています。新型インフルエンザ等感染症とは、新たに人から人に伝染する能力を有することとなったインフルエンザのことを指します。くわえて、国民が免疫を獲得していないために全国的かつ急速なまん延の可能性があり、それによって国民の生命及び健康に被害を及ぼす可能性があるものが新型インフルエンザ等感染症に位置づけられるのです。
2.コロナ5類移行による医療現場に起こる変化や影響

新型コロナウイルス感染症が5類感染症へと分類されると、医療現場ではさまざまな変化や影響が起こります。どのような変化や影響が医療業界で起こるのかをくわしくお伝えします。
2-1.これまでコロナの診療が対象外であった病院でも診療ができてしまう
2類感染症などのときのコロナは、診療できる病院は指定医療機関に限られていました。そのため、指定医療機関ではない病院にコロナの患者さんの搬送および診療はできませんでした。 しかし、5類感染症となったということはどの医療機関でも診療が可能になったということになるので、今までコロナの患者さんが来ていなかった病院でもコロナの診療を受け入れなくてはなりません。 政府は医療機関について「段階的に」受け入れる医療機関を増やしていくとしていますが、これまでコロナの患者さんを受け入れてきていなかった医療機関では、コロナの患者さんへの対応方法を検討したり、マニュアルを作成したりしなければなりません。 とくに、コロナの受け入れをしてこなかった医療機関ではマニュアル作成や受け入れ態勢を調整するというところで繁忙となる可能性が高まります。
2-2.コロナ以外の患者さんに向き合えるようになる
特に、新型コロナウイルス感染症が爆発的に感染拡大をした時期には、無症状の方であっても感染者が殺到し、救急外来などは混乱を極める状態となりました。 そのため、本当に必要な方へ医療の提供ができなかったり、本来すべき手術が延期になったりとさまざまな影響が出ました。 しかし、5類感染症となることで、指定医療機関以外への受診が可能となるため、これまでコロナの患者さんを第一線で 受け入れてきた医療機関は、コロナの患者さん以外の方の受け入れがしやすくなります。病床もコロナ患者用に確保しな くても良くなるため、コロナ以外の患者さんと向き合えるようになります。 医療費も5類感染症となったことで、自己負担となるので費用の面を考慮して以前よりも患者数が少なくなる可能性もあるでしょう。
2-3.医師の業務負担が減る
感染症法で5類感染症となったことで全数把握から定点把握へと変わります。定点報告の場合は、定点となる医療機関を指定して定期的に報告をします。 全数把握ですと、症状や基礎疾患など細かい情報まで入力するため医療機関側の負担も大きく、それを確認する保健所との密なやり取りも必要でした。 しかし、定点把握は人数のみの報告なのでこれまでの事務作業による負担は大幅に軽減されます。医師の業務負担が軽減されることで医師にもゆとりがでてくるかもしれません。
3.コロナ5類移行による看護現場に起こる変化や影響の考察

コロナが5類に移行したことで医療機関にどのような変化が起こるのかがお分かりいただけたところで、次は、医療機関で働く看護師にどのような影響や変化が出るのかを これまでの状況から考察していきます。
3-1.看護師の行動制限の撤廃!自由に過ごせる時間が増えるかも
2類感染症および新型インフルエンザ等感染症は感染症にかかるだけでなく、濃厚接触者となることでも欠勤しなければならず、 医療機関側としても看護師のプライベートの行動に慎重であったかもしれません。 医療機関によっては看護師は休日でも自宅で過ごすようにと命じていたところもあったようです。 しかし、行動制限が民間人に撤廃されることを受けて医療機関によっては看護師の行動制限をも撤廃するところも出てくるかもしれません。 これまで、外出を控えていたという看護師も気兼ねなく外出をできるようになるでしょう。
3-2.濃厚接触者であることによる欠勤の義務がなくなるかも
2類感染症および新型インフルエンザ等感染症は感染者とその濃厚接触者両方に外出の自粛要請ができていました。 しかし、5類感染症においては外出の自粛要請ができません。つまり、家族にコロナの感染者がいても感染予防に留意しながらの出勤が原則として可能になります。 例えばこれまで濃厚接触者となったことによって看護師が欠勤し、人手不足が深刻だったところでは、濃厚接触者であれば出勤を要請できるのです。 看護師側としては人手不足が解消されたり急な欠勤が無くなったりする一方で、家庭のある看護師は家族がコロナにかかっていても出勤をしなければならないという心苦しい状況に陥るかもしれません。
3-3.コロナ患者を診なくても良くなるかもしれない
これまで発熱外来を設立するなど、積極的にコロナ患者を受け入れてきた病院の中には、5類感染症に分類されるのを機に、ほかの患者さんの受け入れに集中するなどの理由で 発熱外来をやめる可能性も出てきます。となると、これまでコロナの患者さんを受け入れてきた医療機関の中にはコロナの 受け入れを辞めるところが出てくる可能性も示唆されています。 コロナの受け入れをすることによって国から手当が出されている医療機関も多くありますが、5類感染症に下がれば手当も廃止されるので、なおのこと受け入れる医療機関が減ってしまう可能性があります。ただ、看護師としてはコロナの患者の受け入れを停止し、通常の診療業務に戻ることで感染のリスクに脅かされずにコロナ前の仕事ができるかもしれません。
まとめ
現在、政府はコロナを5類感染症に下げるうえでの影響を鑑み、段階的に緩和をしていくとしています。 つまりは、5類感染症になったからといっていきなりほかの5類感染症相当の対応になる可能性は極めて低いといえます。 そのため、今後医療業界や看護業界にどのような影響が出るのかは感染状況や政府の対応とあわせて静観していくことが必要になるでしょう。 もし、勤務先の独自のルール等で働きにくさを感じるようになったら、転職を検討してみてもいいかもしれません。クラッチナースでは、転職のアドバイスや入職後のサポートまで、一貫して対応いたします。まずはお気軽にご連絡ください。
出典
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | e-Gov法令検索
- 感染症法について
- 第4回の議論のまとめ
- 感染症発生情報 [1類・2類・3類・4類・5類・指定(全数把握分)感染症発生情報] 堺市
- 京都市:感染症の分類
- 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について
- 【資料3】感染症の範囲及び類型について
- コロナ「5類」でどうなる?なぜ5月8日?懸念は?QAで詳しく|NHK
- コロナ感染症の爆発的拡大で「優先的に救急医療が必要な患者への対応」「医療従事者の確保」等に支障が出始めている—日病協 | GemMed | データが拓く新時代医療
- コロナ 全数把握と定点把握とは 何が違う?感染者把握の仕組み | NHK
- 感染症発生動向調査について
- 「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」のご案内
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