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産休育休制度とは?詳しく知れば看護師と子育てを無理なく両立できる!

女性にとって妊娠、出産は大きなライフイベントの1つといえるでしょう。子育てにはいろいろとお金がかかるため、できれば子育てと仕事を無理なく両立するために産休育休制度を賢く活用したいと考える看護師も多いかもしれません。今回は、産休育休制度について詳しくご紹介します。産休育休制度を詳しく知っておけば、自分の体をいたわりながら妊娠や子育てと看護師業を無理なく両立できるかもしれません。

産休育休が取得できる条件を知っておこう

産休育休を取得するためには、条件を満たさなければなりません。そのため、まずは産休育休という制度を理解しながら、産休育休が取れる条件について知っておきましょう。

産休の意味と取得条件

産休とは、出産準備のために取得できる産前休業と、出産後の母体の回復のために取得できる産後休業をあわせて産休と呼んでいます。産休は労働基準法で母体を保護するための休業として定められています。産前においては、本人が取得を拒否した場合は取得しなくても良いとされています。もしも本人が働きたいと申し出た場合でも、会社は休業を強制してはいけません。ただし、産後については強制的な休業が定められています。違反した場合には労働基準法119条に基づき、会社には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課される可能性があります。ここでいう出産の定義は、妊娠4カ月以上の分娩であり、妊娠4カ月を経過していれば死産や流産も含まれます。 産休には取得条件がありません。したがって、看護師が妊娠して産休を申請した場合、入職から1年未満であっても産休を取得させる義務があります。

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育休の意味と取得条件

育休とは子どもを育てるために取得できる育児休業を省略した呼び方です。以前までは女性だけが育児休業取得の対象者でしたが最近では男性の育児休業も認められたため、育児休業に寛容な職場が以前よりも増えているかもしれません。 育休を取得するためには次の2つの条件を満たさなければなりません。

①同一の事業所に引き続き1年以上雇用されていること
②子が1歳6カ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

つまり、働き始めてから1年未満の方や、子どもが1歳6カ月になる前に雇用関係が終了する方、週の所定労働日数が2日以下のパートタイマーの場合は育休が取れません。 ただし、パートタイマーにおいては期間の定めのない労働契約によって働いている場合は、育児休業を取得できる場合もあります。

産前産後休業や育児休業制度を知りたい
Ⅱ-1 育児休業制度 Ⅱ-1-1 育児休業の対象となる労働者

産休育休の期間はどのくらい?

産休育休は際限なく取れるということではなく、期間がそれぞれ決まっています。産休育休がどのくらい取得できるのかは次の通りです。

産休が取得できる期間

産休の取得期間は、産前が4週間、産後が6週間となります。産前休業は出産予定日を含んでおり、産前休業の開始日については出産予定日を含む4週間であれば自身で設定できます。 産前休業は出産した日までを含むので、産後休業は出産した翌日から計算に含みます。 産前休業については本人が希望しなければ取得する必要がないため、出産前日まで休みを取らずに働くということも可能ですが、産後休業は労働基準法により必ず取得しなければなりません。 なお、双子や三つ子など多胎児の場合には産前の休業期間は14週間と長めになるのが特徴です。

出産手当金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会

育休が取得できる期間

育児休業は養育する子が満1歳の誕生日を迎える前日まで認められます。 もしも保育園に入園できなかった場合には最長満2歳までの取得が認められます。 また、パートナーとともに育児休業を取得する場合はパパ・ママ育休プラス制度 で1歳2カ月までの取得が可能です。

産前産後休業や育児休業制度を知りたい

産休育休でもらえる手当とその金額とは?

産休育休で休みがもらえることは喜ばしい反面、気になるのは給料事情 かもしれません。産休育休によってもらえる手当とその金額についてご紹介します。

産休でもらえる手当と金額

産休中にもらえる手当てを出産手当金といいます。そもそも、会社側は働いて いない人に給料を支給する必要はありません。出産手当金は、健康保険制度に よって、妊娠や出産によって働いていない間の収入を補填する制度となります。 出産手当金は、出産日(出産が予定日より後になった場合には出産予定日)よ り42日から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いが なかった期間を対象として支払われます。 出産手当金は1日あたりの支給額=直近12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30×2/3 という計算式で算出された金額で支払われます。 例えば、看護師で正社員で働き夜勤もバリバリこなしていて月額の平均給与 が30万円だったとします。 すると、上記の式に当てはめて計算すると6,666円となり、さらにこの人が産前産後あわせて 98日休んだと仮定すると6,666円×98日=65万3,268円となり、産前産後休業全体で 受け取れる出産手当金は、65万3,268円です。 なお、実際の入金は出産して数カ月後となり、すぐに支給はされません。

出産手当金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会
産休手当っていつ入るの?受け取れる支給金額や期間、申請の方法について|iyomemo(いよめも)

育休でもらえる手当と金額

育休中にもらえる手当ては育児休業給付金です。 育児休業給付金とは、1歳未満の子どもを養育するための育児休業を取得した被保険者に対して支給する手当です。 育児休業給付金の支給条件は次の通りです。

・休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12カ月以上
・一般被保険者または高年齢被保険者
・職場復帰を前提としている育児休業
・休業開始前の1カ月あたりの賃金の8割以上の賃金が育児休業期間中1カ月ごとに支払われていない
・就業している日数が支給単位期間ごとに10日(これを超える場合は就業している時間が80時間)以下

特に休業開始前の2年間において最低でも1年以上は賃金が支払われていなければなりません。 育児休業給付金の支給額は育児休業開始から180日目までは休業開始前の賃金の67%を支給し、181日目からは、休業開始前の賃金の50%です。
ただし、育児休業給付金には上限と下限があります。支給単位期間1カ月分の上限と下限については次の通りです。

・支給率が67%のとき:上限額286,023円、下限額46,431円
・支給率が50%のとき:上限額213,450円、下限額34,650円

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まとめ

看護師が無理なく妊娠、出産、育児をしていくためには産休育休制度を理解するのは不可欠といえます。 特に、産休育休中は給料が発生しないため手当てについても理解したうえでしかるべき手続きを取りましょう。 産休は無条件に取得できる一方、育休については条件があるため、自分が条件にマッチしているかは知っておく必要があります。 人によっては、育休が取れずやむを得ない退職になってしまうかもしれません。 クラッチナースでは求職者の適正に合わせた求人をご紹介できます。まずはお気軽にご連絡ください。

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